パチンコは違法じゃないのか?
どうもこんにちは。金欠サラリーマンです。
先日はブックメーカーは違法じゃないのか?違法性はあるか?という記事を書きましたが、
日本では「賭博行為」は禁止されているんですよね。
「日本では賭博は禁止されている!」
じゃあ、次に気になるのはパチンコ店ってあれはなんなの?違法じゃないの?という話です。
あれだって、お金を賭けて遊戯していますよね。
何やら三店方式とか言うのに守られているらしいという話は聞きますが、
実際にはどうなのか、このエントリーでは掘り下げてみたいと思います。
日本の法律では「賭博」は禁止されている
先日も書いた通り、
刑法185条には「賭博をしたものは、50万円以下の罰金又は科料に処せられる」と書いてあります。
これが刑法の規定する犯罪類型の一つである「賭博及び富くじに関する罪」に分類されます。
つまり、賭博したら罰金か、懲役刑、ということになっています。
あれあれ?
パチンコって賭博にならないの?
実際にお金賭けて遊戯するし…
まぁ、直接現金じゃないにせよ、ホールで「球」を現金購入して、
勝ったら「景品」をホールで受け取って、
勝った人は「景品」を「お金に交換」してますよね。
パチンコは「賭博」にはならないのか
じゃあ、ここで重要になるのは「賭博の概念」です。
要するに、賭博じゃなきゃ捕まらないってことですよね。
賭博とは辞書で調べてみると、「賭博とは、金銭や品物を賭けて勝負を行う遊戯」とあります。
さて、パチンコの場合はどうでしょうか。金銭や品物…賭けてますねぇ。
勝負…一応はこれも該当しますねぇ。遊戯…もろに該当しますねぇ。
つまり、パチンコもこれに見習うと賭博であるということになりそうです。
しかし、もう少し踏み込んで
法律上にて言われている「賭博」の定義を調べてみますと、
「賭博とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」
とされているようです。
※現行の刑法185条には、賭博に関する明確な定義は書かれていませんが、
現行の刑法185条のもとになったといわれる改正前の刑法185条には、
賭博とは、「偶然の輸贏(ゆえい)に関し、財物をもって博戯または賭事をすること」と書かれてあります。
原文
第185条【賭博】
偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯(ばくぎ)又ハ賭事(とじ)ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
とても読みづらいですがw
要約すると、「偶然の結果に対して財物をもって賭事をした人は、50万円以下の罰金に処する」という風に書いてあります。
偶然の勝敗・・・
なんとも微妙な言葉ではあります。
パチンコが「賭博」にならない理由
賭博行為が禁止されている日本国で、
なぜパチンコ屋は特に摘発されることもなく営業を続けていられるのでしょうか?
ポイントとしては下記の通り。
1.パチンコは、風営法7号営業で定められている営業法であり、遊技の結果に対して景品を出しても良いということになっている。
2.法律上の賭博の定義は、「賭博とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」とされており、パチンコには技術介入がある。
3.パチンコでは現金を賭けているのではない。遊戯の結果に応じて、景品と交換することができる。
と、こんな感じみたいですね。
ひとつひとつ見ていってみましょう。
1.パチンコは、風営法7号営業で定められている営業法である
風営法という言葉自体は聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことをさします。
この法律の細かい箇所については割愛しますが、
この法律の「7号営業」という区分に、
麻雀屋とパチンコ屋についての記載があります。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四 削除
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
引用元:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
こうしてみると、パチンコ屋は、風営法の中で制限されてはいるが、
法律にもあるくらいだから、ある程度は黙認されている、という風にも取ることができそうですね。
風俗営業?と書いてあると、ちょっとあっち系のお店を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、風俗の本来の意味は、「ある時代や社会、ある地域や階層に特徴的にみられる、衣食住など日常生活のしきたりや習わし、風習のこと。」です。
青少年の健全性を育つためにも、刺激的な営業方法のお店については、ある程度の規定を設けますよーっというのが風営法の成り立ちみたいです。
そしてこの風営法の中に、
第十一条 法第二十三条第一項 の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。
引用元:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
と明記されてあります。
※法第二十三条第一項 の政令で定める営業とは、パチンコ屋のことです。
ということは、パチンコ屋は、
「遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業」を守っていれば、
法律的には何ら問題はなさそう、と言うこともできそうです。
2.法律上の賭博の定義は、「賭博とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」とされている点
次に、法律上の「賭博」の定義についてです。
日本では「賭博行為」は禁止されていますが、
パチンコは賭博行為にはあたらないのか?という話ですよね。
賭博行為に関しては、現行の刑法185条には明確な定義が見当たらないようですが、
改正前の刑法185条には、「賭博とは、偶然の輸贏(ゆえい)に関し、財物をもって博戯または賭事をすること」という風に書かれてあります。
これに基づき、現在の法律でも、賭博については、
「賭博とは、偶然の結果に対して財物・財産上の利益の得喪を争うこと」という風に解釈されるようです。(これは冒頭に書いた通りですね。)
賭博とは、複数人が、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争うことをいいます。
参考:法、納得!どっとこむ┃賭博罪
偶然の結果…?
パチンコなんて偶然の結果以外の何物でもないじゃないか!!
と正直感じる部分もありますが、
パチンコの場合は、
・ヘソに球をより多く入れることで勝てる確率が高まること
・大当たり時に捻り打ち、止め打ちをすることで多くの出玉を得ることができる。
(ただし、お店によっては禁止されているケースもあり嫌われる行為らしいです。)
・パチスロの場合は、ルーレットをボタン押下で止めることができ、これは技術が介入している。
という風に言うことができるみたいです。
つまり、偶然の結果に金品を賭ける行為は法律上は賭博であるが、
技術が介入するものに関しては、偶然の結果に金品を賭けていることにはならず、賭博行為とは言えないという風に解釈できるのではないかということです。
(ちなみに、捻り打ち、止め打ちを禁止しているお店は、
技術介入を妨げようとする行為であり、それは賭博罪の対象になるのではないか?と思うんですけど、どうなんでしょうね。)
3.パチンコでは現金を賭けているのではなく、
遊技の結果に応じて、景品と交換しているだけである。
結局、結論としてはこれです。
1.にも書いた通り、パチンコは風営法によって、
遊技の結果に対して景品を出すことを許可されています。
パチンコは実際にお金をかけているわけではないから、賭博にあたらないという点に注目。
実際のところ、パチンコに勝ってももらえるのは「景品」であり、
お金ではないので賭博にはあてはまらず、違法ではない。という説です。
しかし、ちょっとまって。
パチンコは風営法によって景品を出すことは許可されているということはわかった、
だけど、もらえるのが景品だけって言うならお金目当てにパチンコする意味がなくなっちゃうじゃない!?
それはどうなっているの!?と思いますよね。
(ビンゴ大会じゃあるまいし、景品だけを目当てにパチンコしてる人なんていないですよね。笑)
これに関しては、この後に説明する、
三店方式というものでなんとかごまかしているというのが実情のようです。
三店方式で守られているパチンコ店
ここまで読んでいらっしゃる方であれば、
三店方式という言葉を聞いたことがあるという方は多いと思います。
三店方式とは、
要はパチンコ屋と、あなたと、古物商のことです。
だいたい、パチンコで勝った時は、
あなたは出玉に応じて、ホールから「特殊景品」をもらいますよね。
この特殊景品はそのものは「1g~2g程度のただの金」ですが、
スケルトン&ゴールド型だったり
カード型だったり、ボールペン型だったり、眺めているだけでも綺麗です。
>「特殊景品」で画像検索
ここでのポイントはこんな感じです。
1.パチンコ店がお客と金品のやりとりをすることは賭博行為にあたるため、禁止されている。
2.しかし、パチンコ店は風営法7号営業にあたり、遊技の結果に対して景品を出すことを許可されている。
あなたは、出玉の数によって、特殊景品をもらえる場合がある。(1万円未満程度のもの)
3.「やった~勝った~」と思っていると、
パチンコ屋のすぐ近くに、景品を適正価格で買い取ってくれる古物商が居る。
ということです。
この時、パチンコ店と、古物商は建前上、なんら関係をもちません。
パチンコ屋の近くに、たまたま古物商が居た、ただそれだけの関係性です。
お客は、勝って特殊景品(要するに金※金といってもゴールドのほう)を持っているところに、
金を買いとってくれる古物商が居るだけのこと、という建前みたいです。
投資目的でもないのに金を持っててもしょうがないですからねw
じゃあここは換金しておきましょうか。と自然な流れでなってしまいます。
古物商は、パチンコ屋の隣に店を出すことは特に規定はされていません。
なので、パチンコ屋の近くに古物商が店を構えることは、なんら問題はないということになります。
まとめ
まとめると、
1.パチンコ屋の営業そのものは風営法7号店に則った形で行われており、
お客が勝った場合は、景品と交換することが許されている。
2.景品は最高額のもので、1万円未満程度の金であるが、
景品はパチンコ屋を出てすぐにある古物商に、適正価格で売ることができる。
パチンコそのものは技術介入が可能なものであり、
偶然の結果に金品を賭ける行為にはならない。よって賭博ではない。
パチンコ屋と古物商は全くの無関係であり、法律には抵触しない。
ということみたいです。
実際には「パチンコ屋と古物商が関係ないなんてどうして言い切れるんだ!!」とか、
もう少し突っ込みどころはありそうですが、今回は建前上の話を一応してみました。
パチンコ店って合法なんでしょうか?それともやっぱり違法?
あなたの意見は、どうでしょうか?
※この記事が役に立つ!と感じたら、シェアして頂けたら嬉しいです。
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